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認定経営革新等支援機関とは?中小企業診断士が深堀り解説!

経営におけるさまざまな課題や問題を抱える中小企業や個人事業主。そのサポート役として存在するのが「認定経営革新等支援機関」という制度です。よく「認定支援機関」と省略されて使われることがあります。今回は、この機関について詳しく解説します。

認定経営革新等認定支援機関とは?

認定経営革新等支援機関とは、経営に関係する税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援の実務経験が一定基準以上の個人、法人、中小企業支援機関等を中小企業庁が認定したものです。

国としては、この認定を持っている機関が中小企業に対する経営のアドバイスをすることで、高い専門性を持った支援ができる基盤が構築できると考え、この認定制度を整備してきました。

認定経営革新等認定支援機関の歴史

制度が創設されたのは平成24年8月30日の「中小企業経営力強化支援法」(現在は「中小企業等経営強化法」)が施行されたのと同時になります。時代背景としては内需の減退に対応するための中小企業の国内及び海外への展開に伴う資金調達等に専門的知見を持った機関がアドバイスできる体制を国が整える必要があると認識したためできたものです。

そのため、当初は資金調達に明るい中小企業支援者(各地の商工会議所・商工会)や金融機関、税理士・税理士法人等が中心に認定されています。その後、当社のような民間のコンサルティング会社等も認定されるケースが増えてきたと考えています。

私の個人的見解ですが、民間のコンサルティング会社等が増えてきたのは良い流れなのではないかな?と考えています。IT化の進展やモノが有り余っている現在、どうやって商品やサービスを売っていくかについてだけを見ても戦略や戦術等の選択肢が多く、それらの領域に専門的な知見を持っていないと良い経営判断ができないため、資金繰りや事業計画の策定だけではなく、個別具体的な販路開拓やIT利活用などが机上の論理だけではなく、実行可能性を担保しながら支援できる体制が必要になっていると考えるからです。

認定経営革新等支援機関の要件

認定経営革新等支援機関として中小企業庁から認定を受けるためには、下記条件が必要となります。

  • 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること
  • 中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること
  • おこなおうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制や事業基盤を有していること

そして、これらの実務要件等については支援を行った事業者等から証明書を発行してもらい、その内容で審査の上認定を受けることになります。このながれは新規での認定と更新認定についても同じ条件となっており、実務能力と実績を担保できる制度設計となっています。

認定経営革新等支援機関の得意分野

認定経営革新等支援機関にはそれぞれ得意分野が存在します。金融機関等であれば、融資や資金調達が得意ですし、税理士であれば決算状況の把握や税務面が得意となります。しかし、最近は当社のような民間コンサルティング会社も認定支援機関となっているので、どのような分野が得意かを確認して事業の相談をされると良いです。

当社の得意分野

当社は、中小企業診断士・応用情報技術者・現場改善コンサルタント・Webアナリスト・SEOディレクターが在籍しているため、下記の領域が得意です。

  • 補助金や助成金の活用
  • 事業計画作成
  • ITやDXのアドバイス
  • Webマーケティング

ご興味があればお問い合わせいただければと思います。

2023.09.08

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