業務改善助成金って何?
厚生労働省が主催する業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げる為の支援制度であるため、労働者(従業員)がいない場合は、助成対象となりません。
店舗や事務所・工場など、それぞれの事業場ごとに申請可能であるため、複数の事業場がある場合は非常にメリットがあります。
業務改善助成金は「事業内の最低賃金を上げること」を目的としています。
それに伴い、同事業所内で働く従業員の時給(固定給の場合は時間換算)を何円上げるか?何人分上げるか?で、獲得できる最大助成金が変動します。
どんな設備投資に使えるの?
一例ですが、以下のような業務改善につながる機器・ツール導入に使用可能です。
応募資格の要件は?
大きな要件としては下記の3つの要件を満たしていれば、応募資格を得ることができます。
対象事業所の最低賃金が 地域別最低賃金より+50円以下 | 従業員の時給計算には各種手当などを加算・減算する必要があり、手当の性質により加算するか減算するかの専門的な判断が必要です | 助成金申請時に、賃金引上げ対象者の直近3ヶ月賃金台帳と全従業員の労働者名簿の提出が必要です |
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労働保険に加入していること | 労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。 また、解雇や賃金引き下げなどがないことも申請条件の一つとなります | 助成金申請時に、労働保険番号の提出が必要です |
従業員への給与支払い実績が3ヶ月以上あること | 申請日から遡って3ヶ月以上の給与支払い実績があることが必要です | 事業実施期間中に賃上げをする必要があります。賃上げのタイミングは、必ず「助成金申請日以降」でなくてはなりません。助成事業完了報告時に、賃金引上げ後の新賃金台帳を提出する必要があります |
中国地方の県別最低賃金は?
毎年10月1日に地域別最低賃金の基準値が改定されます。令和6年度の中国地方の改定は以下の通りです
現最低賃金(9/30まで) | 新最低賃金(10/1から) | |
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山口県 | 928円 | 979円 |
広島県 | 970円 | 1,020円 |
岡山県 | 932円 | 982円 |
島根県 | 904円 | 962円 |
鳥取県 | 900円 | 957円 |
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