小規模事業者持続化補助金ってどんな補助金?対象事業者や対象経費、補助金額について解説
2024/03/04
小規模事業者持続化補助金をご存じですか?小規模事業者に対して、販路開拓や業務効率化のサポートをする補助金です。地域の経済を支える個人事業主のビジネスを加速させる小規模事業者持続化補助金について、対象経費や申請方法を解説します。
この記事を書いた人
松村昌典(中小企業診断士)
株式会社エムアイエス 代表
山口県山口市(旧:阿知須町)生まれ 立命館大学経済学部卒業
大学卒業後、山口県中小企業団体中央会に入職。ものづくり補助金事務局を9年間担当。
2022年5月に独立し、株式会社Management Intelligence Service(現:株式会社エムアイエス)を立ち上げる。経営コンサルタントとして支援した企業はのべ1,000社以上。ITやマーケティングに関する知見の深さと、柔軟な発想力による補助金獲得支援に定評がある。自らのM&A経験を活かした企業へのM&A支援も得意とする。
「山口県から日本を元気にする経営コンサルタント」を合言葉に、山口県内の企業はもちろんのこと、県外企業へのコンサルティングも積極的におこなっている。
〈保有資格・認定〉
中小企業診断士
応用情報技術者
〈所属・会員情報〉
山口県中小企業診断士協会 正会員
山口県中小企業組合士会 正会員
山口県中小企業家同友会 正会員
目次
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金の概要について解説します。
小規模事業者の販路開拓・業務効率化を目的としている
小規模事業持続化補助金の目的は、公募要領によると以下のとおりです。
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
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- 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
- 2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
また、過去に小規模事業者持続化補助金の「インボイス枠」で採択を受けた事業者は対象外です。
加点方式で審査される
小規模事業者持続化補助金は、書面審査と政策加点審査の2つの項目について加点項目で審査されます。加点に値する要素があれば、その分点数が上がり、上位者から採択される仕組みです。そのため、加点される要素を少しでも多く取り入れて書類を作成することが重要となります。
小規模事業者持続化補助金を申請するメリット
小規模事業者持続化補助金は、補助金を受け取れる以外にも申請することで得られるメリットがあります。
販路開拓や事業拡大の費用軽減ができる
規模の小さい会社や個人事業主は、資金繰りに余裕がなく、販路開拓や事業拡大に予算を割きづらい場合もあります。
小規模事業者持続化補助金の利用で費用軽減をおこなうことで、今まで手が回らなかった販路拡大を実現でき、経営改善や事業スケールアップにつながります。
商工会議所からアドバイスがもらえる
小規模事業者持続化補助金の交付申請には、商工会議所に「事業支援計画書」を発行してもらい、提出する必要があります。事業支援計画書には、商工会議所から見た自社の改善点が書かれているため、事業改善に役立ちます。他機関からビジネスについてのアドバイスをもらえる機会は多くないため、大きなメリットです。
小規模事業者持続化補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者について解説します。
個人事業主含む小規模事業者が対象
小規模事業者持続化補助金の対象者は、従業員数が要件を満たす小規模事業者(営利法人含む)と個人事業主、一部のNPOです。
【業種別事業規模の要件】
商業・サービス業(娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる
小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる必要があります。具体的には、市や特別区などが該当します。商工会議所の管轄地域ないで事業を営んでいれば、商工会議所の会員でなくても応募が可能です。
主として町村部が該当する商工会地区で事業を営んでいる事業者は、商工会でおこなっている同様の事業に応募しましょう。
参考:創業手帳|商工会と商工会議所の違いは?事業者が受けられるサポートもまとめました。
課税所得などの要件がある
小規模事業者持続化補助金には、小規模事業者を対象としている特性から、資本金や課税所得の要件があります。
1つ目は、資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接的または間接的に100%の株式を保有されていないことです。
2つ目は、確定申告済の過去3年分の「各年」または「各事業年度」における課税所得の年平均額が15億円を超えていないことです。
事業規模の大きな企業の影響が少なく、事業規模も大きくないことが求められます。
医療法人などの法人団体は対象外
小規模事業者持続化補助金は営利法人も対象ですが、以下のような法人は対象外です。
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農業組合法人
- 社会福祉法人
申請時点で開業していない事業者は対象外
小規模事業者持続化補助金は、すでに創業している事業者が対象です。税務署に開業届を出していても、届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外となりますので注意が必要です。
小規模事業者持続化補助金の対象事業
小規模事業者持続化補助金の対象事業は、以下3項目をすべて満たす事業です。
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する事業であること
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 事業が該当外の内容ではないこと
それぞれ解説します。
「経営計画書」に基づいて実施する事業であること
事業内容は、申請時に策定する「経営計画書」に基づいている必要があります。販路開拓、もしくは販路開拓と併せておこなう業務効率化の取り組みについて、経営計画書に記載します。
万が一、事業実施内容を変更する場合は、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。
商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
申請時に商工会議所より「事業支援計画書」を発行してもらうことに加えて、補助事業実施時には商工会より助言等の支援を受けながら事業を実施する必要があります。
事業が該当外の内容ではないこと
以下の事業は該当外となりますので、小規模事業者持続化補助金の申請はできません。
- 国が助成する他の制度と同一、または類似内容の事業
例 デイサービス、介護タクシーなどの介護サービスで介護報酬が適用されるサービス
整骨院等、保険診療報酬が適用されるサービス
- 事業終了後、概ね1年以内に売り上げにつながる見込みのない事業
例 試作開発のみで、直接の売り上げにつながることが想定されない事業
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの
例 マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター等
小規模事業者持続化補助金の対象経費
小規模事業者持続化補助金の対象経費は10種類あります。
- 機械装置等費
- 広報費
- ウェブサイト関連費
- 展示会等出店費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- 旅費
- 新商品開発費
- 資料購入費
- 借料
- 設備処分費
- 委託・外注費
それぞれ解説します。
機械装置等費
機械装置等費は、補助事業遂行に必要な機械装置や設備を導入時に発生する費用が該当します。パソコンやプリンターなど、汎用性が高く、該当事業以外にも使用できるものは対象外です。
1件あたり100万円(税込)を超える設備を購入する場合は、2者以上からの見積もりが必要です。
中古品を購入する場合は、購入単価が50万円(税抜)未満であること、2者以上の中古品販売業者からの見積もりが必要となります。インターネットオークションでの購入や個人からの購入は認められません。
広告費
補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的としたパンフレットやポスター・チラシ等が該当します。広報を目的としたものでもウェブ制作や動画は「ウェブサイト関連費」に該当するため、広告費として計上できません。
ウェブサイト関連費
販路開拓等をおこなうためのウェブサイトやECサイト、システムの構築や改修にかかる費用が該当します。
ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限です。
補助事業実施期間中に公開に至らなかったウェブサイトや動画などは対象外となってしまいますので、制作スケジュールには気をつけましょう。
展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
補助事業によるサービスや商品を展示会に出展、または商談会に参加するための費用が該当します。小規模事業者持続化補助金の性質上、販売のみを目的とし、販路開拓につながらないものは該当しません。
旅費
販路開拓にかかる旅費が該当します。電車や飛行機など公共交通機関にかかる費用は対象ですが、車移動にかかるガソリン代やレンタカー代、駐車場代は対象外です。また、宿泊代は対象ですが、宿泊プランにおける朝食料金分は対象外です。
展示会補助事業計画に基づく販路開拓をおこなうための出張である旨を記載した出張報告書を作成し、必要性が認められるものが補助対象となります。
新商品開発費
新商品の試作品やパッケージの試作開発にともなう費用が該当します。
試作にかかる費用のため、購入する原材料は最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です。使い切らなかった部分は補助対象外となります。
資料購入費
補助事業の遂行に必要な図書等を購入する費用が該当します。
購入部数は1種類につき1部(1冊)が限度です。中古品の購入は、同じ資料について2者以上からの見積もりが必要となります。
借料
補助事業に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料が該当します。
契約期間が補助事業期間を超える場合は、按分方式により算出された期間分の費用が対象です。
設備処分費
販路開拓の取り組みに必要なスペースを確保する目的で、「指導の設備機器等の廃棄・処分」の実施にかかる費用です。
既存事業で使用していた設備機器の解体・処分費用は該当しますが、余剰在庫の処分費用は該当しません。
委託・外注費
上記に該当しない費用かつ、補助事業遂行にかかる業務の一部を第三者に委託・外注する際に発生する費用が該当します。店舗の改装工事や専門家への相談費用などが対象となります。
自ら実施が困難な業務のみが該当するため、たとえばデザイン会社がデザインを他者に外注した場合の費用は該当しません。
小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限
補助率と補助上限額は申請枠ごとに違います。いずれか1つの枠のみ申請が可能です。
【15回公募小規模事業者持続化補助金の補助率と補助上限】
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2/3 赤字事業者は3/4 |
2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
インボイス特例の要件を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ |
小規模事業者持続化補助金5つの枠
第15回公募小規模事業者持続化補助金には5つの枠があります。
- 通常枠
- 賃金引上げ枠
- 卒業枠
- 後継者支援枠
- 創業枠
それぞれ概要と条件を解説します。
通常枠
補助事業対象の要件を満たす事業が該当します。
補助上限は50万円、補助率は2/3です。補助上限がもっとも少ないため、以下に説明する4つの特別枠に該当する場合は、特別枠で申請したほうがよいでしょう。
賃金引上げ枠
従業員に成果を分配する意欲的な事業者に対して、制作支援を実施する目的で設置された枠です。具体的には、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50 円以上とした事業者が該当します。
補助上限は200万円、補助率は2/3(赤字事業者は3/4)です。
卒業枠
本事業を活用して事業拡大、積極的雇用をおこなった結果、補助事業終了時に常勤従業員が小規模事業者として定義されている人数を超えた事業者が該当します。
【補助事業終了時の常勤従業員数】
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 6人以上 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 21人以上 |
製造業その他 | 21人以上 |
補助上限は200万円、補助率は2/3です。
後継者支援枠
将来的に事業承継をおこなう予定がある事業者を対象とした特別枠です。
具体的には、交付申請時に「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者が該当します。
補助上限は200万円、補助率は2/3です。
創業枠
創業3年以内の事業者かつ、「特定創業支援等事業」証明書を取得した事業者が対象の特別枠です。
特定創業支援等事業については、要件が各自治体によって定められています。支援事業を受けた自治体とは違う自治体で創業する場合、証明書の発行ができない場合もあるため、 創業枠を検討している方は該当自治体に問い合わせましょう。
補助上限は200万円、補助率は2/3です。
申請に必要な書類
申請枠などで必要書類は若干違いますが、以下の書類は申請者全員が提出します。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
- 経営計画書兼補助事業計画書1(様式2)
- 補助事業計画書2(様式3)
- 確定申告書あるいは開業届の写し(個人事業主の場合)
- 貸借対照表・損益計算書(法人の場合)
詳細は公募要領をご確認ください。
本コラムの他の記事では、小規模事業者持続化補助金の申請方法や採択されるためのポイントなど、申請に役立つ情報を掲載しています。併せてご覧ください。
まとめ
小規模事業者は大規模事業者と比べると、事業規模面や資金力で不利な面が出てくることもあるため、補助金の活用は事業を発展させる上で重要です。
小規模事業者持続化補助金は、補助金が交付されるメリットはもちろんのこと、商工会議所から事業についてのアドバイスをもらえるという、大きなメリットがあります。
「日々の業務でさえ手一杯なのに補助金申請書類の作成まで手が回らない…」と思われる方もおられると思います。そのようなときは株式会社エムアイエスへご相談ください。補助金サポートの経験豊富な中小企業診断士が、書類作成アドバイスや補助事業実施までサポートいたします。